古物商の許可申請
古物の売買、交換等を目的とする事業(古物営業)を営むには、その営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可を取得しなければなりません。
古物営業の中でよくあるものとして、リサイクルショップ、チケットショップ、ブランド品・貴金属買取販売店、古本屋、古着屋、古美術商などがあります。
(1)古物とは
「古物」とは一度使用された物品(その本来の目的に従って使用できるもの)や、新品でも使用のために取引された物品(新古品)、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品(本来の用途目的に変更を加えないもの)をいいます。
古物営業法では、次の13品目に分類されています。
- 1.美術品類
- 2.衣類
- 3.時計・宝飾
- 4.自動車
- 5.自動二輪車及び原動機付自転車
- 6.自転車類
- 7.写真機類
- 8.事務機器類
- 9.機械工具類
- 10.遊具類
- 11.皮革・ゴム製品類
- 12.書籍
- 13.金券類
(2)古物営業の種類
「古物営業」とは、次の3つの分類のいずれかにあたる営業のことをいいます。
| 古物商 (1号営業) |
古物を自ら又は他人の依頼を受けて、売買又は交換する営業 |
|---|---|
| 古物市場主 (2号営業) |
古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業 |
| 古物競りあっせん業 (3号営業) |
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業 |
(3)許可申請手続き
- 所定の許可申請書に添付書類を添付して、手数料を納入した上で、古物営業を営なもうとする地域を管轄する警察署を経由して、公安委員会に申請。
- 審査の結果許可基準に合っていれば営業許可がおり、許可証が交付。
(4)費用
| 申請にかかる手数料 | 19,000円 |
|---|---|
| 当事務所の基準報酬 | 42,000円 |
