深夜酒類営業を始められる方

深夜12時以降にお酒を提供するお店を営業する場合は、都道府県公安委員会へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。
風俗営業許可ほど基準は厳しくありませんが、場所によっては営業できない所もあります。

また深夜酒類提供飲食店営業は、接客はできません。
接客をするなら、風俗営業許可が必要ですが、風俗営業許可の場合は深夜12時までしか営業できません。(場所と時期によっては深夜1時までできます。)

風俗営業許可のお店と深夜酒類提供飲食店を同じ店で営業することは、法律上や建前上は可能と思いますが、実務上は難しく取り締まりが厳しくなります。

(1)届出が必要な営業所

夜12時以降、お酒を主として提供するお店

(2)基準

住居専用地域、住居地域は原則禁止

(3)届出等の方法

  1. 所定の届出書に添付書類を添付して、当該営業所を営もうとする地域を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届出。
  2. 営業を開始する10日前までに届出が必要。

(4)費用

申請にかかる手数料 不要
当事務所の基準報酬 105,000円
事務所案内タイトルイメージ画像