横浜市中区関内駅徒歩1分にある磯崎行政書士事務所。行政への許可や認可の申請、登録、更新、許可、手続きについて身近な法務コンサルタントとしてお力になります。電話:045-228-0671 FAX:045-228-0672 お問い合わせ:E-mail:s-isozaki@wave.plala.or.jp
風俗営業・深夜酒類営業 建設業・宅建・産廃関係 株式会社・法人設立 遺言・相続・内容証明 事務所のご紹介
1.風俗営業を開業する方
2.深夜酒類営業を開業する方
3.飲食業を開業する方
TOP > 風俗営業・深夜酒類営業・飲食業 > 風俗営業を開業する方

風俗営業・深夜酒類営業・飲食業

1.風俗営業を開業する方

バーやクラブ、パチンコ店やゲームセンターなどの風俗営業を営む場合には、その営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を取得しなければなりません。
風俗営業は、人的要件、場所的要件、構造的要件が厳しく規制されています。申請書類も営業所の詳細な図面が必要など、作成にはかなりの手間がかかります。申請から許可まで約2ヶ月かかりますので、早めの準備が必要です。

当事務所は、事務所のある関内・福富町をはじめ、横浜市内をメインに、クラブ・スナックなどの社交飲食店2号営業の許可申請を数多く行っています。

(1)風俗営業とは?

風営法では、風俗営業とは次の営業をいい、許可が必要とされています。

1号営業 キャバレーなど、客にダンスをさせ、接待をし、飲食をさせる営業
2号営業 バーやクラブ、料亭など、客の接待をし、遊興、又は飲食をさせる営業
3号営業 ナイトクラブ、ディスコなど、客にダンスをさせ、飲食をさせる営業
4号営業 ダンスホールなど、客にダンスをさせる営業
5号営業 客席照度 10ルクス以下で客に飲食をさせる営業
6号営業 見通し困難で、5m2以下の区画の客席で客に飲食をさせる営業
7号営業 マージャン店・パチンコ店などの営業
8号営業 ゲームセンターなどの営業

尚、ソープランド、ファッションヘルス等は、風営法では、「性風俗特殊営業」として、「風俗営業」とは区別されています。営業には許可ではなく、届出になりますが、規制が厳しく、店舗型性風俗特殊営業は、ほとんど届出ができない状況です。

(2)許可要件

人的要件 風営法では、一定の者について、風俗営業の許可を受けることができないものと定めています。
場所的要件 風営法により、風俗営業は一定の用途地域では認められず、また、その地域以外であっても、学校や病院などの特定の保護対象施設から一定の距離以内の場所では営業が認められていません。
構造的要件 風俗営業を行うために必要な施設・設備になっているかという要件で、その営業の種類ごとに許可の要件が定められています。

(3)許可申請手続き

  1. 所定の許可申請書に添付書類を添付して、手数料を納入した上で、当該風俗営業を営もうとする地域を管轄する警察署を経由して、公安委員会に申請。
  2. 許可申請がなされると、公安委員会による現地調査(実査)。
  3. 実査の結果、必要な要件を備えていると判断されると営業許可が下り、許可証が交付

(4)費用

申請にかかる手数料 27,000円(パチンコ除く)
当事務所の基準報酬 1号から6号営業・・・158,000円
7号・8号営業  ・・・210,000円
↑ページトップへ
風俗営業・深夜酒類営業建設業・宅建・産廃関係株式会社・法人設立遺言・相続・内容証明事務所のご紹介
TOP | お問い合わせ | サイトマップ | Copyright (c) 2005 Shigeaki Isozaki All Rights Reserved.