賃貸住宅管理業者の登録申請

平成23年12月1日に、賃貸住宅管理業者登録制度が施行されました。
近年、借家人が強引に追い出されている(借主の保護の問題)、管理会社が倒産して家主が集金された家賃をもらえない(貸主の保護の問題)、というような問題が生じています。

そこで、登録事業者の業務についてルールを定めることで、その業務の適正な運営を確保し、賃借人及び賃貸人の利益を図るのが目的で創設されました。
登録の対象となるのは、「賃貸住宅の管理事務を行う管理業者」で、1.家賃・敷金等の受領事務、2.賃貸借の更新事務、3.解約事務、の基幹事務のうち少なくとも1つの事務を含むものです。

登録は任意で、登録をしないと賃貸管理業が行えないものではありませんが、いったん登録すると、登録事業者は業務に関するルールを遵守する必要があり、遵守しない場合は登録から消除されます。

登録事業者名は公表されますので、登録事業者なら信用できるし、登録業者としての規制を守っている業者なら貸主・借主は保護されるので、登録業者を使おうという考えを持つ貸主・借主が増えると予想されますので、早めの対応が必要と思います。

(1)登録制度の概要

  1. 国土交通省に備える登録簿に登録。(申請の窓口は各地方整備局)
  2. 登録業者は、管理業務に関して定める一定のルール(業務処理準則)を遵守する義務を負う。
  3. 登録に当たり、一定の資格者を置くことなどは必要ない。
  4. 登録費用は不要。
  5. 登録の有効期間は5年。
  6. 登録業者が、管理業務に関して不正又は著しく不当な行為をした場合、登録が消除され、一定期間は再登録ができない。

(2)登録後の主な義務(一定のルール)

  1. 貸主、借主に対して重要事項説明と書面の交付をしなければならない。
  2. 敷金の精算時に、入居者負担が発生するのであれば、内訳を書面で交付しなければならない。
  3. 自己の資産と受領する家賃等は、分別して管理しなければならない。
  4. 業務について、事務所ごとに帳簿を作成して、これを保存しなければならない。
  5. 国土交通省に対し、1年に1度「業務状況および財産の分別管理状況の報告書」を提出しなければならない。
  6. 貸主や借主から申し出があった時は、「分別管理状況の報告書」を閲覧させなければならない。

(3)費用

申請手数料 不要
当事務所の基準報酬額 63,000円
ページのトップへ