金融商品取引業者の登録申請

平成19年9月30日に、金融商品取引法が施行されました。従来の証券取引法を改正し、利用者保護と市場の公正・透明性を高めるために、金融商品全てを網羅する法律で、金融商品を取扱う業者は金融商品取引業者として、金融庁への登録が必要になります。

(1)金融商品取引業者とは

第一種金融商品取引業 流動性の高い有価証券の販売・勧誘等
第二種金融商品取引業 流動性の低い有価証券の販売・勧誘等
投資運用業 資産運用契約・投資一任契約に基づく金融商品への投資判断により、金銭等の資産の運用等
投資助言・代理業 有価証券・金融商品に関する助言、投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理又は媒介等

不動産会社等では、信託受益権の販売を行う業者に、信託受益権販売業者の登録が必要でした。金融商品取引業法の施行により、信託受益権の売買を行う業者に、第二種金融商品取引業者の登録が必要になります。

当事務所では、信託受益権販売業者登録の申請を行ってきました。金融商品取引業法施行後は、第二種金融商品取引業者と投資助言・代理業の登録申請手続きを行います。

(2)登録の要件

  1. 業務執行に係る人的構成及び組織等が確立されていること。
  2. 不動産信託受益権等売買業務を行う場合は、不動産に関する知識を有すること。
  3. 信託業務等に関する知識を有すること。
  4. 上記に附帯する業務方法書の作成が必要。
  5. 法人の場合、資本金1,000万円以上。

(3)登録の申請について

本店所在地を管轄する財務事務所に申請します。
申請から登録が完了するまでの目安は約2ヶ月です。書類の不備や行政での確認事項が入った場合、また申請が重なった場合などはその分時間がかかります。早めの準備が必要です。

(4)費用

申請手数料(役所に支払う費用)

  第二種金融商品取引業者 投資助言・代理業
新規申請 150,000円 150,000円

当事務所基準報酬(書類作成から申請まで一式)

  第二種金融商品取引業者 投資助言・代理業
新規申請 273,000円 231,000円
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