産業廃棄物処理業の許可申請
産業廃棄物処理業を行おうとする場合は、事業の種類に応じて、その区域を管轄する都道府県知事または保健所設置市長の許可を受けなければなりません。さらに許可を受けてからも5年ごとに更新しなければなりません。
当事務所では、主に首都圏の収集運搬業許可取得の手続きを依頼者に代わって行います。
(1)産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の20品目をいいます。
- 1.燃え殻
- 2.汚泥
- 3.廃油
- 4.廃酸
- 5.廃アルカリ
- 6.廃プラスチック類
- 7.紙くず
- 8.木くず
- 9.繊維くず
- 10.動植物性残さ
- 11.動物系固形不要物
- 12.ゴムくず
- 13.金属くず
- 14.ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- 15.鉱さい
- 16.がれき類
- 16.動物のふん尿
- 17.動物の死体
- 18.ばいじん
- 19.コンクリート固型化物など
なお、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する次の廃棄物を、特別管理産業廃棄物といいます。
廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃石灰、廃PCB等)
(2)産業廃棄物処理業と許可の種類
| 事業の種類 | 内容 | 許可 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 産業廃棄物収集運搬業 | 事業所から産業廃棄物を収集し処分先まで運搬する。 | 産業廃棄物収集運搬業許可 |
| 2 | 産業廃棄物処分業 | 産業廃棄物を中間処理、または最終処分する。 | 産業廃棄物処分業許可 |
| 3 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 事業所から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する。 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 |
| 4 | 特別管理産業廃棄物処分業 | 特別管理産業廃棄物を中間処理、または最終処理する。 | 特別管理産業廃棄物処分業許可 |
中間処理とは、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却等を行って再生や減容等を行うことで、それぞれの廃棄物の種類に適した処分をしなければなりません。
(3)産業廃棄物処理業許可の要件
施設に関する基準
産業廃棄物収集運搬業
- 運搬施設を有していること。産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。
- 積み替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。
産業廃棄物中間処分業
- 産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。産業廃棄物の種類に応じたものであること。
- 保管施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。
申請者に関する基準
- 申請前に講習会を受講し修了証を取得していること。
- 産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有していること。
- 事業計画の内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制が整っていること。
- 欠格要件に該当しないこと。
積み替え保管、中間処分業に関しては、各自治体により許可基準が違います。
また許可取得はかなり厳しいです。事前に各自治体への確認・相談が必要です。
(4)費用
申請手数料(役所に支払う費用 - 神奈川県の場合)
| 産業廃棄物処理業 | ||
|---|---|---|
| 収集運搬業 | 処分業 | |
| 新規許可 | 81,000円 | 100,000円 |
| 更新許可 | 73,000円 | 94,000円 |
| 変更許可 | 71,000円 | 92,000円 |
| 特別管理産業廃棄物処理業 | ||
|---|---|---|
| 収集運搬業 | 処分業 | |
| 新規許可 | 81,000円 | 100,000円 |
| 更新許可 | 74,000円 | 95,000円 |
| 変更許可 | 72,000円 | 95,000円 |
当事務所基準報酬(書類作成から申請まで一式)
| 産業廃棄物処理業 | ||
|---|---|---|
| 収集運搬業 | 処分業 | |
| 新規許可 | 126,000円 | 相談 |
| 更新許可 | 105,000円 | 相談 |
| 変更許可 | 105,000円 | 相談 |
| 特別管理産業廃棄物処理業 | ||
|---|---|---|
| 収集運搬業 | 処分業 | |
| 新規許可 | 189,000円 | 相談 |
| 更新許可 | 126,000円 | 相談 |
| 変更許可 | 126,000円 | 相談 |
