横浜市中区関内駅徒歩1分にある磯崎行政書士事務所。行政への許可や認可の申請、登録、更新、許可、手続きについて身近な法務コンサルタントとしてお力になります。電話:045-228-0671 FAX:045-228-0672 お問い合わせ:E-mail:s-isozaki@wave.plala.or.jp
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1.遺言書
2.相続・遺産分割協議書作成
3.内容証明・クーリングオフ
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遺言・相続・内容証明

1.遺言書

あなたが亡くなられたとき、あなたの相続人は誰だかおわかりですか。あなたの財産を残したい人に残せますか。
遺言書はあなたの思いや感謝の気持ちを形にするものです。それとともに遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。
遺言書は相続において最も優先されることになりますので、遺言書を作成しておけば相続人が亡くなったあとに、被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを指示しておくことができます。

遺言は相続において最も優先されますので、その作成の際のルールも厳密に決められています。

自筆証書遺言 遺言者が自分だけで書ける遺言で、遺言の中では最も簡単に作成することができます。但し、紛失や隠匿のおそれや、法的に無効になるおそれがあります。
秘密証書遺言 遺言の内容を誰にも知られたくない場合には、秘密証書遺言にします。内容は秘密にできますが、作成したらそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。
公正証書遺言 遺言書を公正証書にします。公正証書遺言は、公証人が作るため内容がよくわからないとか、形式が不備であるなどの理由で無効になる可能性は低くなります。また、原本が公証役場に保管されるため、改変や破棄、隠匿などの危険性もありません。

当事務所では遺言書作成に関して、次のようなお手伝いをさせて頂きます。

  1. 相続人、相続財産調査
    あなたが亡くなられたとき、誰が相続人になるのか。相続の対象となる財産はどれか。
    最低限、誰にどれくらい相続されるのかなど、事前に調査いたします。


  2. 遺言書文案作成、遺言書確認
    あなたの思いをお聞きして、遺言書の文案を作成いたします。そして、それを基に作成して頂いた自筆証書遺言に問題がないか確認いたします。


  3. 公正証書遺言作成手配

  4. 公正証書遺言を希望される方には、公正証書遺言作成に必要な事前手続きや公証人との連絡や証人の手配などをいたします。

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