内容証明・クーリングオフ
(1)内容証明郵便
内容証明郵便とは、郵便局が差出人の郵送する手紙の内容を証明してくれる制度です。
ビジネスや私生活において、何らかの問題をかかえた時に、トラブルの予防や解決をするために相手に文書の記載事項や意思が間違いなく届いたことや、届いた文書の内容を客観的に証明してもらう必要があります。
内容証明郵便を使うと、どんな内容の手紙を何時出したかが証明できるからです。しかしその反面、いい加減な内容証明を出してしまうと、相手側の有利な証拠になってしまう場合や、新たなトラブルを引き起こすことも考えられますので、十分な注意が必要です。
当事務所では、クーリングオフ、債権回収、近隣紛争、借地借家、不動産売買、会社経営、雇用、離婚、相続等の場面で内容証明郵便の作成、校正、送付を代行いたします。まずはお気軽にご相談下さい。
(2)クーリングオフ
クーリングオフとは、契約してから一定の期間内であれば、理由の如何を問わず、無条件に契約を解除することを認める制度です。冷静に考える期間を消費者に確保した制度です。これにより、支払った代金は返金され、商品は引き取ってもらえることになります。
一度成立した契約の効力を一方的に解約できる制度なので、全てに適用されるわけではなく、「特殊な勧誘」「特殊な契約」「一定の商品」に限られます。
| 特殊な勧誘 | 営業所・店舗外の場所(喫茶店、路上等)、訪問販売やキャッチセールスなどの不意打ち的な勧誘、呼び出し販売による勧誘、電話による勧誘等 |
|---|---|
| 特殊な契約 | マルチ商法・ネットワークビジネス等内職・代理店・仕事の斡旋により多額の先行投資を余儀なくされる形態の取引等 |
| 一定の商品 |
エステ、英会話、学習塾、家庭教師派遣、宅地建物取引、生命保険契約、ゴルフ会員権契約、海外先物取引等 |
クーリングオフに必要な手続きは、クーリングオフができる期間内(例:訪問販売であれば8日以内)に業者に対して書面でクーリングオフする旨を伝えることです。(配達記録付き内容証明郵便をお勧めします)
当事務所ではクーリングオフ手続きの代行を致します。まずはお気軽にご相談下さい。
