相続・遺産分割協議書の作成

相続が発生した場合に被相続財産は、原則としてそれぞれの相続人に対して民法で定められた割合(法定相続分といいます。)で分配されることになります。
しかし、相続人で遺産分割協議を行うことで法定相続分とは異なった割合でそれぞれの相続人に対して相続財産を分配することも可能であり、実際でもほとんどのケースでは遺産分割協議が行われ、その協議において定められた割合でそれぞれの相続人に対して相続財産の分配が行われています。但し、遺言書がある場合は、遺言書が優先されます。

この遺産分割協議が行われた場合には、後日のトラブルを避けるためにも必ず遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
不動産の名義変更(所有権移転登記)手続きや、被相続人名義の預金を引き出す場合などに、この遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書の作成に際しては、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、法定相続人を確定する戸籍が必要になります。その為、戸籍(除籍)謄本、改正原戸籍等の取得は、複雑かつ膨大な数になることがあります。戸籍が遠方にある場合も多く、かなりの手間もかかります。

このように遺産分割協議書の作成には、専門的知識と共に手間と時間がかかります。また、遺産分割協議書を作成した後には、不動産の名義変更(所有権移転登記)手続きや、場合によっては、相続税の問題などもあります。

当事務所では、相続手続きに関して、次のようなお手伝いをさせて頂きます。

  1. 法定相続人の確定
    被相続人の出生から死亡までの戸籍と、法定相続人を確定するための戸籍を取得して法定相続人を確定いたします。
  2. 遺産分割協議書の作成
    法定相続人の間でまとまった遺産分割協議を基に、遺産分割協議書を作成いたします。
  3. 遺産分割協議書作成後の諸手続きの手配
    不動産の名義変更や相続税の支払いなど、各専門家へ手配いたします。また被相続人名義の預金引き出しに必要な各金融機関の書類の手配などもいたします。
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